軽減税率制度の実施に伴い「区分記載請求書等保存方式」での出力に対応するために仕様へ変更したためです。
※2019年10月1日から2023年9月30日までの間、仕入税額控除の適用を受けるためには「区分記載請求書等保存方式」で作成された請求書等が必須となります。
参考)国税庁:消費税軽減税率制度の手引き
▼関連するFAQ
Q.請求書、納品書、売上伝票に税率ごとの本体価額と消費税額が表示されますが、表記が税込みの場合と税抜きの場合があります。
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