軽減税率制度の実施に伴い「区分記載請求書等保存方式」での出力に対応するために仕様変更したためです。 ※2019年10月1日から2023年9月30日までの間、仕入税額控除の適用を受けるためには「区分記載請求書等保存方式」で作成された請求書等が必須となります。 参考:消費税軽減税率制度の手引き|国税庁 ▼関連するFAQ Q.請求書、納品書、売上伝票に、税率ごとの本体価額と消費税額が印字されますが、表記が税込の場合と税抜の場合があるのはなぜですか。