年調減税事務の対象者は「年末調整の対象となる人のうち、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円以下」の人です。
参考)国税庁|「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」>「4.年調減税事務の手順」>「対象者の確認」
年末調整の処理のために従業員から回収する「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」や「扶養控除等(異動)申告書」の情報を参照して、年末調整メニューの「家族情報入力(令和6年分)」に本人や配偶者、扶養親族の所得金額等の情報を入力します。ここで登録した情報は、源泉徴収簿の【定額減税額の計算】における判定や、年調減税額等の計算結果に影響するため、正確に登録してください。
なお、年末調整データ入力システムを使って従業員に情報の登録を依頼する方法で年末調整をする場合は、従業員がシステムから登録した情報が「家族情報入力(令和6年分)」の画面に反映されます。
以下の項目に月次減税事務における減税の実績を考慮した金額が表示されているか確認します。フリーウェイ給与計算において令和6年度の給与・賞与明細で減税額が自動計算されている場合は、データ読込をすることで自動的に該当の金額が反映されます。
・「算出税額(上段)」・・・減税前税額
・「算出税額(下段)」・・・減税額
・「差引徴収税額」・・・減税後の税額
(参考画像:6月25日支給の給与において、減税前税額が6,640円、減税額が6,640円、減税後の税額が0円の場合)
年調減税事務における定額減税額の算出に必要な、下記の項目の判定結果を確認します。
・本人定額減税対象(有・無)
・配偶者定額減税対象(有・無)
・扶養親族定額減税対象(×××人)
・定額減税額(×××円)
(参考画像:本人定額減税対象:有、配偶者定額減税対象:有、扶養親族定額減税対象:3人、定額減税額:150,000円の場合)
※各項目の判定基準の詳細は、こちらを参照してください。
※各項目は、フリーウェイ給与計算で作成する源泉徴収簿の編集画面にのみ表示される項目です。源泉徴収簿の印刷時には当該項目は印字されません。
・「㉔-2 年調減税額」の金額
・「㉔-3 年調減税額控除後の年調所得税額」の金額
・「㉔-4 控除外額」の金額
(参考画像:定額減税額が30,000円、控除外額が0円の場合)
※各項目の金額の演算式は、こちらを参照してください。
※源泉徴収簿を印刷した場合、以下の参考画像のように各項目は欄外の下部に印字されます。
参考)国税庁|「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」>「4.年調減税事務の手順」
当該帳票の「(摘要欄)」には、実際に控除した金額および控除しきれなかった金額の情報を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円、控除外額×××円」等と記載します。詳細はこちらを参照してください。
(参考画像:定額減税額が30,000円、控除外額が0円の場合)
参考)国税庁|「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」>「5.源泉徴収票への表示 」>「年末調整済みの源泉徴収票」
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