会計データ管理で設定している「課税区分」によって、仕訳の入力内容が異なります。該当の会計データで設定している課税区分の設定に応じてご入力ください。
例:簿価40万の車両を、50万で売却した場合の仕訳
▼課税区分が「税込処理」で消費税一括税抜処理をする場合

▼課税区分が「税抜処理」で仕訳ごとに税抜処理をする場合

▼課税区分が「混在処理」の場合
・当該仕訳を「税込処理」で入力する場合は【▼課税区分が「税込処理」で消費税一括税抜処理をする場合】を確認してご入力ください。
・当該仕訳を「税抜処理」で入力する場合は【▼課税区分が「税抜処理」で仕訳ごとに税抜処理をする場合】を確認のうえ、2行目と3行目の税区分には一括税抜処理の対象外となる税区分コード(本来の税区分+20)を使用してご入力ください。
※詳細はこちら。
例:本来の税区分が「10」の場合は、「30」と入力する。
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