以下の原因が考えられます。
・該当の「支給月」が年末調整の対象年度以外であるため(例:令和7年度(2025年度)の年末調整において、支給日が令和8年度(2026年度)以降のデータは読み込まれません)。
・該当年度における支給回数が14回目以降の給与データが登録されているため。
源泉徴収簿の月区分は「支給月」を基準にして、最大13回分の給与データが読み込まれます。なお、「支給月」以外(※計算月など)を基準としたデータ読込には対応していません。
参考:No.2668 年末調整の対象となる給与|国税庁
例:「計算月が2024年12月、支給日が2025年1月25日」の給与データが登録されている場合は、源泉徴収簿(令和7年度分)の月区分1の支給月に「1」、支給日に「25」が読み込まれる。

(※同様に、例えば12回目の支給が「計算月が2025年12月、支給日が2026年1月25日」の場合、支給日の年度が異なるため源泉徴収簿(令和7年度分)には読み込まれません。)
また、1人の従業員に対して同一の月に複数の支給日で給与データを登録している場合は、月区分と支給月が一致しない場合があります。
例:支給日が「2025年1月25日」と「2025年1月30日」の給与データがある場合は、源泉徴収簿の月区分1には支給日が2025年1月25日のデータが読み込まれ、月区分2には支給日が2025年1月30日のデータが読み込まれる。

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