• No : 9384
  • 公開日時 : 2024/05/07 20:00
  • 更新日時 : 2025/10/27 15:49
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定額減税の設定画面で「1)本人」の判定がすべて「◯」であるにもかかわらず、明細入力画面で減税額が計算されないので、対処方法を知りたい。

回答

以下の原因が考えられます。

1.減税前の所得税額が0円であるため
2.定額減税の設定が完了していないために、月次減税の対象者とみなされていないため


詳細は以下の内容をご確認ください。

1.減税前の所得税額が0円である場合について
定額減税の設定をしているにもかかわらず減税額が計算されない場合、減税前の所得税の計算結果が0円である可能性が考えられます。この場合、明細入力画面における「減税額」と「所得税」はいずれも0円(空欄)です。

例えば「給与」の所得税の計算においては、「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」が88,000円未満の場合は所得税が発生しないため、減税額と所得税はいずれも0円(空欄)になります。

※給与における所得税の計算方法の詳細は、
こちら
※賞与における所得税の計算方法の詳細は、
こちら

2.定額減税の設定が完了していないために、月次減税の対象者とみなされていない場合
以下の手順でご対応ください。

▼手順(給与明細を入力する場合)
「給与メニュー」>「給与明細入力」>従業員を選択>[編集]>所得税欄の[定額減税]>定額減税の設定画面の[登録]>明細入力画面で「減税額」が自動計算されるか確認(されない場合は右上の[再計算])>[登録]

以下に該当する従業員は、上記の手順のとおり「定額減税の設定」画面でデータを登録する操作が必要です。その後、明細入力画面で再計算をすることで変更後の「定額減税の設定」に基づいた減税額(および所得税)が計算されます。

・まだ一度も「定額減税の設定」で登録の操作をしていない場合
・「定額減税の設定」でデータを登録した後に、従業員データ入力で「1)本人」の判定項目の情報を変更した場合


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