はい、集計できます。ただし、日またぎで集計できるのは「翌日の勤務開始時間の3時間前まで」です。その後の打刻は翌日の勤務時間として集計されますので、注意してください。なお、フリーウェイタイムレコーダーはシフト制などの変則的な勤務体系の集計には対応していません。
例)勤務表出力の「集計設定」で就業時間(開始)を9:00に設定している場合
・2024/12/04 05:59:59までの打刻…2024/12/03の打刻
・2024/12/04 06:00:00以降の打刻…2024/12/04の打刻
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