源泉徴収簿の「22:差引課税給与所得金額及び算出年税額」と「23:(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」の入力内容によって異なります。 ▼キーワード検索用 差引課税給与所得金額及び算出年税額/(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額
Q&Aコミュニティは、フリーウェイシリーズのユーザー様が相互に助け合いながら、さまざまな疑問を解決するコミュニティです。専門知識などでご不明点がありましたら、ぜひ活用してください。※ご利用に際して費用は一切かかりません。
TOPへ