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  • No : 9745
  • 公開日時 : 2024/11/27 14:54
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従業員データと源泉徴収簿で、定額減税の判定結果が異なる原因を知りたい。

回答

それぞれ判定基準が異なるため、判定結果が異なる場合があります。本サイトでは、毎月の給与計算で減税を行う処理(月次減税事務)と、年末調整で減税を行う処理(年調減税事務)の判定基準の違いや、判定結果が異なる場合の原因について説明します。
 

1.判定基準について

■従業員データの「定額減税の設定」

・毎月の給与計算で減税を行う月次減税事務のための設定画面です。
2024年6月1日時点で在職しており、かつ所得税区分が「甲欄」として従業員データに登録されている場合に、月次減税の対象となります。
所得の見積額は考慮していません。
※当該項目の判定基準の詳細は、こちらを参照してください。
 

■源泉徴収簿の【定額減税の計算】

・年末調整で減税を行う年調減税事務のための判定項目です。
年末調整の対象者で、かつ所得金額の合計が1,805万円以下の場合に、年調減税の対象となります。
※当該項目の判定基準の詳細は、こちらを参照してください。
※年調減税の対象者に関する詳細は、こちらの「■定額減税(年調減税事務)の対象者を確認する」の内容と国税庁の資料を参照してください。


2.判定結果が相違するケース(一例)

ケース1:月次減税の対象だったが、年調減税の対象外になる場合

・年末調整時点で所得金額の合計が1,805万円を超えた。
・月次減税の開始時点では所得税区分が「甲欄」であったが、年末調整時点では「乙欄」になり、年末調整の対象外になった。
 

ケース2:月次減税の対象外だったが、年調減税の対象になる場合

・中途入社で入社年月日が2024年6月2日以降である(年末調整時点での所得金額の合計が1,805万円以下の場合のみ)。
・月次減税の開始時点では所得税区分が「乙欄」であったが、年末調整時点では「甲欄」になった(年末調整時点での所得金額の合計が1,805万円以下の場合のみ)。

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