月次減税事務開始後は、年度途中で本人、配偶者、扶養親族に異動などがあった場合でも情報を変更せずに処理をする必要があるため、支給日が2024年6月1日以降の明細が登録された時点で、計算対象人数や減税可能額を編集できなくなる仕様です。
該当の給与・賞与を支給する前の段階で定額減税の設定を訂正したい場合は、支給日が2024年6月1日以降で登録済みの給与・賞与明細を削除することで定額減税の設定を変更できます。なお、削除した明細の復元はできませんので、あらかじめご注意ください。
※給与・賞与明細を1人ずつ削除する手順は、こちら。
※2024年6月1日以降に登録済みの明細が存在するかどうかは、賃金台帳を以下の条件で出力することで確認できます。
・対象期間を「2024年6月1日~2024年12月31日」に指定
・対象データを「すべて(給与・賞与)」に指定
・該当の従業員にチェックを付ける
出力手順についてはこちらのFAQもあわせてご確認ください。
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月次減税事務
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