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  • No : 9375
  • 公開日時 : 2024/05/07 20:00
  • 更新日時 : 2024/05/23 16:23
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所得税の定額減税(月次減税事務)を開始するにあたり、給与・賞与計算をする前に給与担当者側で必要な作業について知りたい。

回答

2024年6月1日以降に支給する給与・賞与明細を登録するより前に、給与担当者にて従業員一人ひとりに対して、従業員データ入力画面の「定額減税の設定」から必要な情報を登録し、減税対象人数や減税可能額を確定させる必要があります。
以下の「▼ご注意点(重要)」をご確認のうえ、「▼手順」に沿って処理をしてください。

 
▼ご注意点(重要)
・2024年6月1日以降に支給する給与・賞与明細を登録した後は、減税対象人数と減税可能額の情報を編集できなくなります。事前に以下の手順で月次減税事務の対象となる従業員の確認、ならびに対象となる従業員における減税対象人数と減税可能額を正しく登録してください。

・「定額減税の設定」で一度も登録作業をしていない従業員は、定額減税の対象外とみなされるため、支給日が2024年6月以降給与・賞与明細で定額減税の計算はされません。

定額減税の制度に関する不明点については、国税庁のサイトをご確認いただくほか、国税庁の定額減税コールセンター、管轄の税務署や税理士などの専門家へご相談ください。
国税庁:定額減税 特設サイト
国税庁:令和6年分所得税の定額減税のしかた
国税庁:令和6年分所得税の定額減税Q&A

▼手順
1.「従業員データメニュー」>「従業員データ入力」>従業員を選択>[編集]>所得税欄の[定額減税の設定]



※支給日が2024年6月1日以降の「給与(賞与)明細入力」画面の[定額減税]ボタンからも、同様の設定画面を開くことができます。



2.「1)本人」の判定を確認し、3項目全てが「◯」の判定(=定額減税の対象)の場合は、「2)同一生計配偶者の有無」および「3)同一生計の扶養親族の人数」を入力する>「計算対象人数」と「減税可能額」の自動計算結果を確認する>[登録]


※同一生計配偶者や同一生計扶養親族がいない場合でも、必ず定額減税の設定画面で[登録]をクリックして、定額減税のデータを登録してください。この操作をすることで従業員本人の減税可能額がシステムに登録され、給与・賞与から減税されるようになります。

※[家族情報から読込]ボタンをクリックした場合、年末調整メニューの「家族情報入力(令和6年分)」に登録済みの情報から、「同一生計配偶者の有無」と「同一生計の扶養親族の人数」が読み込まれます。令和5年度の年末調整の際に収集した情報を使って月次減税事務が可能な従業員については、当該機能もご利用ください。なお、定額減税の設定で登録した情報は、「家族情報入力(令和6年分)」には反映されません。


▼関連するFAQ
Q.定額減税の設定画面における項目の意味や判定方法を知りたい。
Q.定額減税の設定をした後、給与・賞与計算をする前に対象者や減税可能額の一覧を確認する方法を知りたい。
Q.定額減税の設定画面に「※定額減税の対象外です。」と表示される原因と対処方法を知りたい。

Q.定額減税の設定画面に「※2024年6月1日以降の支給日で登録された給与明細または賞与明細が存在するため、変更できません。」と表示される原因と対処方法を知りたい。
Q.令和6年度の所得金額が1,805万円を超える見込みの従業員について、定額減税の設定画面で減税可能額が計算されてしまう。

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