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  • No : 8992
  • 公開日時 : 2023/07/14 17:50
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免税事業者から課税事業者になった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整方法を知りたい。

回答

手順は、以下のとおりです。なお、フリーウェイ経理は税務申告ソフトではないため、下記の手順で消費税額を調整しても税務申告には影響しません。あくまで、下記の手順は、フリーウェイ経理の消費税試算表で消費税額を試算するために必要な操作です。実際に税務申告する場合は、お使いの税務申告ソフト上で消費税額を調整するか、申告書の該当項目に調整額を記入してください。

▼手順
「帳票印刷①」>「315 消費税試算表」>会社選択の画面で[選択]>月にカーソルを合わせて[次へ]>「予定・調整金額入力」のタブをクリック>「●納税義務の免除を受けない(受ける)こととなった場合における消費税額の調整」に調整額を入力>[実行]>以降は、確認したい帳票を選択してください。

上記の手順で入力した場合、消費税一覧表では「*控除対象仕入税額*」>「棚卸に係る税額の調整」欄に調整額が表示されます。



なお、課税事業者から免税事業者になった場合も、上記と同様の手順で消費税額を調整することで、消費税試算表に調整額が反映されます。

参考)No.6491 免税事業者が課税事業者となった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整|国税庁
参考)消費税の免税事業者とは?要件やインボイス制度との関連をわかりやすく解説



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