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  • No : 705
  • 公開日時 : 2025/12/23 20:00
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給与明細の所得税が正しく計算されないので、対処方法を知りたい。

回答

以下2点の設定が正しいか、ご確認ください。

1.会社データ管理(基本情報設定)画面で、支給手当項目の税対象のチェックが正しく設定されているか
2.従業員データの「所得税区分」と「扶養人数」が正しく設定されているか

確認の手順は以下のとおりです。

▼手順
1.会社データの確認と修正
「会社データ管理」>(有料版の場合は対象データの[編集・削除]>)「支給項目」の「税対象」の設定が正しいか確認>誤りがある場合は[編集]>内容を修正>[登録]>[OK]

※チェックが入っていない項目は、所得税の対象として計算されません。項目10は非課税交通費の固定項目のため、チェックを入れることはできません。


2.従業員データの確認と修正
「従業員データメニュー」>「従業員データ入力」>対象の従業員を[選択]>「所得税区分」と「扶養人数」が正しいか確認>誤りがある場合は[編集]>内容を修正>[登録]>[OK]


上記2点を修正した後に、給与明細入力画面で該当の従業員を表示し、[編集]>[再計算]>[登録]の順でクリックし、所得税の計算結果をご確認ください。
 

【所得税の計算式について】

給与の所得税は「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額(※1)」と「扶養人数」を、国税庁が公開している「源泉徴収税額表(月額表)」に当てはめて算出されます。

(※1)[ その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 ] = [ 支給額合計 ] -( [ 非課税手当の合計(※2)] + [社会保険合計] )

(※2)[ 非課税手当の合計 ] = [ 非課税交通費(項目10) ] + [ 「税対象」にチェックが入っていない支給手当の合計 ] 
【ご注意点】

・給与データに設定している支給日が「2026年1月1日以降」の場合、令和8年分の税額表が適用されます。
参考:
給与所得の源泉徴収税額表(令和8年分)|国税庁

・所得税区分が「乙欄」の場合、税額表の金額から扶養人数1人につき1,610円が控除されます。詳細は国税庁が公開している税額表(月額表)の欄外に記載の備考をご確認ください。

・正しく設定したうえで所得税の計算結果が0円になる場合、給与明細入力画面の「所得税」欄は空欄になります。


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源泉税/給与明細入力

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