• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 6789
  • 公開日時 : 2022/11/14 22:00
  • 更新日時 : 2023/04/20 10:42
  • 印刷

家族情報入力における扶養親族の「扶養区分」について判定基準を知りたい。

回答

以下のとおりです。

■控除対象扶養親族


・一般:「生年月日」から算出した年齢が16歳以上19歳未満または23歳以上70歳未満、かつ、合計所得が480,000以下

・特定:「生年月日」から算出した年齢が19歳以上23歳未満、かつ、合計所得が480,000以下

・同居老親等:「生年月日」から算出した年齢が70歳以上、かつ、合計所得が480,000以下

・老人(他):「生年月日」から算出した年齢が70歳以上、かつ、合計所得が480,000以下の扶養親族のうち、同居老親等以外の場合

※70歳以上かつ合計所得が48万円未満の場合、システム上は自動で「老人(他)」と判定されます。必要に応じて「同居老親等」に変更してください。


■控除対象外の扶養親族

・年少:「生年月日」から算出した年齢が16歳未満

■その他

・対象外:合計所得が480,001以上

参考)扶養控除とは~扶養親族とは誰のこと?~

ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください ※本コメント欄は、お問い合わせフォームではございません。弊社からは返信いたしかねますので、個人情報やID・パスワード等の入力はご遠慮ください。
※日本語のみ(Japanese only)

Q&Aコミュニティ

Q&Aコミュニティは、フリーウェイシリーズのユーザー様が相互に助け合いながら、さまざまな疑問を解決するコミュニティです。専門知識などでご不明点がありましたら、ぜひ活用してください。※ご利用に際して費用は一切かかりません。

詳しくはこちら