徴収となる主な理由は、以下の3点です。
(※)給与(賞与)計算時点で登録していた扶養人数より、年末調整時(該当年度の12月末時点)の扶養人数が少ない場合は徴収となる可能性があります。年末調整時の扶養人数が少なくなるパターンとしては、以下の内容が考えられます。
・年度の途中で配偶者が「源泉控除対象配偶者」ではなくなった場合
・扶養親族が扶養対象からはずれた場合
・給与(賞与)計算時点で登録していた扶養人数に誤りがあった場合
なお、上記の条件は、年末調整メニューの「家族情報入力」や「保険料控除等申告書」が正しく入力されていて、「所得税源泉徴収簿」や「給与所得の源泉徴収票」で正しくデータ読込されている場合を前提としています。
年末調整の手順は、こちらをご確認ください。
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差引超過額又は不足額/不足税額
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