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  • No : 3122
  • 公開日時 : 2019/06/17 10:48
  • 更新日時 : 2021/04/27 16:49
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雇用形態の種類について教えてください。

回答

以下の3つの雇用形態に対応しています。従業員データメニューで各従業員の編集画面を開き、該当するものを選んで登録してください。選択内容によって算定基礎届の「⑬合計」のデータ読み込み対象となる月が異なります。
  • 一般
  • 短時間就労者(パート等)
  • 短時間労働者(所定労働日数の3/4未満)
 
雇用形態の区分 説明 算定基礎届の「⑬合計」で読込対象となる月
一般 正規社員の場合に選択

※初期設定では必ず「一般」として登録されています
  • 「⑩支払基礎日数」が3ヶ月とも17日以上の場合
    →3ヶ月すべてが対象

     
  • 「⑩支払基礎日数」に17日未満の月がある場合
    →支払基礎日数が17日以上の月のみ対象
短時間就労者
(パート等)
パートタイマー、アルバイト、契約社員、準社員、嘱託社員等の名称を問わず、正規社員より短時間の労働条件で勤務する場合に選択
  • 「⑩支払基礎日数」が17日以上の月がある場合
    →支払基礎日数が17日以上の月が対象

     
  • 「⑩支払基礎日数」が17日未満、かつ15、16日の月がある場合
    →支払基礎日数が15、16日の月が対象
短時間労働者
(所定労働日数の3/4未満)
一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満で、下記の5要件を全て満たす場合に選択
 
  1. 週の所定労働時間が20時間以上あること
  2. 雇用期間が1年以上見込まれること
  3. 賃金の月額が8.8万円以上であること
  4. 学生でないこと
  5. 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
  • 「⑩支払基礎日数」が3ヶ月とも11日以上の場合
    →3ヶ月すべてが対象

     
  • 「⑩支払基礎日数」に11日未満の月がある場合
    →支払基礎日数が11日以上の月が対象

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被保険者報酬月額算定基礎届

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