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  • No : 3020
  • 公開日時 : 2020/11/13 00:00
  • 更新日時 : 2024/11/27 16:15
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源泉徴収簿の「⑫のうち小規模企業共済等掛金の金額」は、どのような場合に金額を入力すれば良いか知りたい。

回答

従業員が確定拠出年金(iDeCo)などに加入していて掛金を給与から天引きしている場合に、その金額を入力します。このとき源泉徴収簿の「⑫ 給与等からの控除分(②+⑤)」に、天引きした掛金が合算された金額が読み込まれているか確認してください(※)。

※掛金を給与明細の「厚生年金保険料」欄に合算して天引きしている場合、対処は不要です。当該項目には掛金が含まれた金額が読み込まれるためです。

一方、給与明細の控除項目を使用して天引きした場合は、対処が必要です。控除項目で天引きした分は「⑫ 給与等からの控除分(②+⑤)」には含まれないため、「⑫ 給与等からの控除分(②+⑤)」に読み込まれた金額に、掛金を合算した金額を手入力してください。なお、当該項目に金額を手入力した後にデータ読込や再計算を実行すると、手入力する前の金額に上書きされるためご注意ください。

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