いいえ、対応していません。年4回目以上の賞与を支給する場合(※)は、以下の2点に注意し操作してください。
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賞与明細を作成するとき
社会保険料の欄を空欄にして登録してください。
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算定基礎届を作成するとき
算定基礎届でデータ読み込み後、読み込まれた金額に「賞与の合計金額を12等分した額」を加算した金額を「⑪通貨」に手入力してください。
※対象となるのは、給与規定で賞与を4回支給することが定められている場合です。その年のみ賞与を4回支給した場合などは対象となりません。詳しくは、日本年金機構より公開されている資料を確認してください。