国税庁が公開している「算出所得税額の速算表」の「課税給与所得金額(A)」に、源泉徴収簿の「㉑ 差引課税給与所得金額及び算出年税額」を当てはめて算出します。
参考:令和 7 年分の年末調整のための算出所得税額の速算表 |国税庁
参考:A2-2 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿の作成|国税庁
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差引課税給与所得金額及び算出年税額/差引課税給与所得金額 (⑪-⑳)及び算出年税額
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