配偶者の扶養に入っている場合でも、年末調整時に定額減税対象の条件を満たしていれば、定額減税対象者に該当します。そのため「無」に変更することはできません。 源泉徴収簿における【定額減税額の計算】の判定基準は、こちらをご確認ください。 ▼キーワード検索用 二重取り/共働き/重複