従業員データ入力における「雇用形態」の区分、ならびに算定基礎届(⑬ 合計)の読込条件について、詳細は以下の一覧表をご参照ください。
| 雇用形態の区分 | 説明 | 算定基礎届の「⑬ 合計」で読込対象となる月 |
|---|---|---|
| 一般 | 正規社員の場合に選択します。 ※従業員データ登録時点では自動的に「一般」が選択されます。 |
「⑩支払基礎日数」の読込結果により異なります。 【⑩ 支払基礎日数 が3ヶ月とも13日以上の場合】 →3ヶ月すべてが読込対象となります。 【⑩ 支払基礎日数 に17日未満の日がある場合】 →支払基礎日数が17日以上の月が読込対象となります。 |
| 短時間労働者(パート等) | 正規社員より短時間の労働条件で勤務する場合に選択します。(パートタイマー、アルバイト、契約社員、準社員、嘱託社員等) | 「⑩支払基礎日数」の読込結果により異なります。 【⑩ 支払基礎日数 が17日以上の月がある場合】 →支払基礎日数が17日以上の月が読込対象となります。 【⑩ 支払基礎日数 が17日未満、かつ15、16日の月がある場合】 →支払基礎日数が15、16日の月が対象となります。 |
| 短時間労働者(所定労働日数の3/4未満) | 特定適用事業所、または任意特定適用事業所に勤めている人のうち「週の所定労働時間および1カ月間の所定労働日数が通常の労働者の3/4未満」で、かつ、下記4つの要件を全て満たす場合に選択します。 1.週の所定労働時間が20時間以上であること 2.所定内賃金が8.8万円以上であること 3.学生でないこと 4.2カ月以内の期間を超えて使用される見込みがあること(通常の被保険者と同様) 参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構 |
「⑩支払基礎日数」の読込結果により異なります。 【⑩ 支払基礎日数 が3ヶ月とも11日以上の場合】 →3ヶ月すべてが対象となります。 【⑩ 支払基礎日数 に11日未満の月がある場合】 →支払基礎日数が11日以上の月が対象となります。 |
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被保険者報酬月額算定基礎届