現在公開中の「年末調整メニュー(令和7年度)」では、税制改正後の新法における控除額等が適用されるため、改正前の旧法における控除額等を適用する年末調整(※死亡退職者や、令和7年分の最終給与の支給が11月30日以前の従業員に年末調整を実施する場合など)の計算には対応していません。
参考:令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A|国税庁(参照先:1-12 令和7年 12 月1日以後居住者として給与の支払を受けていない人)
該当する従業員については、以下の【方法1】または【方法2】のいずれかでご対応をお願いいたします。
【方法1:改正前の控除額等で年末調整を実施する場合(国税庁の計算シート等を利用)】
以下の手順で年末調整を実施した上で、従業員本人にて確定申告を実施していただくようご案内ください。
1.年末調整の処理手順(※)に従い、「源泉徴収簿のデータ読込」までの操作をした上で、画面の左上にある「自動計算しない」にチェックを付けてください。

(※)紙の申告書を配布・回収する場合はこちら、年末調整データ入力システムを利用する場合はこちらをご参照ください。
2.国税庁が公開している年末調整計算シート(※ページ下部「年末調整計算シート(令和6年用)」のExcelファイル)に扶養控除等の対象人数を入力し、「給料・手当等① ③」「賞与等④ ⑥」や「給与等からの控除分⑫」以降の手入力欄に、フリーウェイ給与計算の源泉徴収簿から金額を転記してください。
3.計算シートの計算結果をフリーウェイ給与計算の源泉徴収簿に手入力し、[登録]ボタンをクリックしてください。(手入力した金額の上書きを防ぐため、以降は源泉徴収簿で[データ読込]や[再計算]を実施しないようご注意ください)
4.画面左上のプルダウンから「給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書(個人別明細書)」を選択し、対象者の編集画面で[データ読込]>[登録]の操作をしてください。
【方法2:年末調整を実施しない場合】
以下のFAQに沿って源泉徴収票を発行した上で、従業員本人にて確定申告を実施していただくようご案内ください。
・確定申告をする在職者向けの源泉徴収票の発行方法は、こちら。
・死亡退職者向けの源泉徴収票の発行方法は、こちら。