• No : 11686
  • 公開日時 : 2025/12/12 15:33
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本人が65歳以上にも関わらず、家族情報入力の「雑所得(公的年金)」に金額を入れると、所得金額が65歳未満の場合で計算されてしまうので、原因を知りたい。

回答

本人が65歳以上にも関わらず、65歳未満として所得金額が計算されるのは、本人の「生年月日」が未登録、または誤りがあることが原因です。「従業データ入力」メニューで正しい生年月日を登録したうえで、再度、家族情報入力の「雑所得(公的年金)」を入力してください。

生年月日の登録・訂正の手順は、以下の通りです。

▼手順
「従業員データメニュー」>「従業員データ入力」>該当の従業員を[選択]>[編集]>「生年月日」の欄に西暦で日付を入力>[登録]

▼キーワード検索用
控除額/所得控除/公的年金等控除額/60万/110万