• No : 11118
  • 公開日時 : 2025/07/04 16:08
  • 更新日時 : 2025/07/14 12:00
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1つの会計データで、不動産所得と事業所得の2つの所得の決算書を作成できますか。

回答

いいえ、できません。事業所得・不動産所得でそれぞれ会計データを分けて仕訳をご入力ください。

なお、「達人シリーズ」に連動して申告する場合、所得税の達人側では1つのデータを用意し、事業所得・不動産所得で会計データを2回に分けてインポートしてください。
手順は以下のとおりです。


▼手順
1.インポート時にフリーウェイ経理の会計データ選択後の画面で、所得種類を「営業所得用(一般用)」または「不動産所得用」から選択しインポート(この操作をそれぞれの会計データで実施)


2.インポート後、所得税の達人の業務メニューにある「決算書・内訳書」内の、「一般用」と「不動産所得用」の各決算書に対して金額がインポートされていることを確認

※申告書に関しては、インポートし作成された各事業の決算書の内容から自動​で集計・転記されます。