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  • No : 9763
  • 公開日時 : 2024/12/04 15:39
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配偶者の扶養に入っている従業員が、源泉徴収簿の【本人定額減税対象】で「有」になってしまうので、「無」に変更したい。

回答

配偶者の扶養に入っている場合でも、年末調整時に定額減税対象の条件を満たしていれば、定額減税対象者に該当します。そのため「無」に変更することは出来ません。
源泉徴収簿における【定額減税額の計算】の判定基準は、こちらをご確認ください。

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二重取り/共働き/重複

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