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  • No : 11678
  • 公開日時 : 2025/11/27 10:48
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通勤手当の非課税限度額改正に伴う年末調整時の対応について知りたい。(マイカー・自転車通勤者向け)

回答

【ご注意点】
本FAQは、2025年4月1日以降に「自動車や自転車など」を利用した通勤手当(交通費)を支給しており、今回の非課税限度額引き上げにより源泉徴収税額の精算(還付)が必要となったお客様向けのものです。


参考:通勤手当の非課税限度額の改正について|国税庁

フリーウェイ給与計算では非課税限度額のテーブルを保持していないため、お客様ご自身で「正しい課税額」を特定し、年末調整の源泉徴収簿画面で手動修正していただく必要があります。
【事前準備】
本FAQの操作をする前に、あらかじめ以下の処理を完了してください。

・対象の従業員ごとに遡及差額(課税から非課税に変わる金額)を算出してください。

年末調整の対象者の場合は、年末調整の手順に沿って【5.「給与所得に対する源泉徴収簿」を作成する】までの操作を完了してください。


手順は以下の通りです。

▼手順
1.「年末調整メニュー」>令和7年度>「給与所得の源泉徴収」>「給与所得に対する所得税源泉徴収簿」>対象者の編集画面を表示>[編集]の順にクリックしてください。

2.「給料・手当等」セクション内にある、「月区分12の2行目(追加入力欄)」 を使用し、「総支給額」の項目に遡及差額をマイナスでご入力ください。(例:遡及差額が1,800円の場合、「-1,800」と入力)

これにより、「年末調整」欄の「計(7)」(=課税支給額合計)が自動計算され、差額が反映されます。


※この方法で入力後、源泉徴収簿で[データ読込]を再実行する必要がある場合は、画面左上の「給与・賞与をデータ読込から除外する」にチェックを付けてください。チェックを付けることで、「月区分12の2行目」に手入力した遡及差額を保持したままでの処理が可能となります。

3.画面右上の[登録]をクリックしてください。

4.年末調整の手順に沿って【6.「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書 個人別明細書)」を作成する】の操作を進めてください。

※退職者向けに発行済みの源泉徴収票を上記の手順で再作成した場合は、源泉徴収票の「摘要」欄に「再交付」と手入力してください。


▼キーワード検索用
非課税限度額改正/通勤手当/車通勤者/自動車通勤者

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