保証金の会計処理方法は、解約時に保証金が返還されるか否かによって異なります。将来返還される契約であれば経費とはせず資産に計上します。反対に将来返還されない契約であれば経費で処理しますが、繰延資産となるため支出した時に全額を経費にできません。
会計処理は、保証金の返還の有無、返還されない場合の金額によって異なります。
▼契約時の仕訳
・解約時に返還される場合
例:100万円を保証金として支出した場合
借方 貸方
保証金 1,000,000円 普通預金 1,000,000円
・保証金が返還されない場合
例:返還されない金額が20万円未満(仕訳例では15万円)の場合(※)
借方 貸方
保証金 850,000円 普通預金 1,000,000円
支払手数料 150,000円
(※)保証金が返還されない場合、返還される金額や契約期間によって仕訳方法が異なります。詳細は保証金の仕訳~不動産を借りる時に支払う敷金などの会計処理~|株式会社フリーウェイジャパンをご確認ください。
▼解約時の仕訳
・返還される金額が決まっていなかった場合
例:退去の際に5万円の原状回復費用が発生し、その分を引かれた金額が返還された場合
借方 貸方
現金 950,000円 保証金 1,000,000円
修繕費 50,000円
・返還されない金額が決まっていた場合
例:契約時に返還されない保証金の金額が5万円と決まっていた場合
借方 貸方
現金 950,000円 保証金 950,000円
▼キーワード検索用
敷金/差入保証金
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