それぞれ判定基準が異なるため、判定結果が異なる場合があります。本サイトでは、毎月の給与計算で減税を行う処理(月次減税事務)と、年末調整で減税を行う処理(年調減税事務)の判定基準の違いや、判定結果が異なる場合の原因について説明します。
・毎月の給与計算で減税を行う月次減税事務のための設定画面です。
・2024年6月1日時点で在職しており、かつ所得税区分が「甲欄」として従業員データに登録されている場合に、月次減税の対象となります。
・所得の見積額は考慮していません。
※当該項目の判定基準の詳細は、こちらを参照してください。
・年末調整で減税を行う年調減税事務のための判定項目です。
・年末調整の対象者で、かつ所得金額の合計が1,805万円以下の場合に、年調減税の対象となります。
※当該項目の判定基準の詳細は、こちらを参照してください。
※年調減税の対象者に関する詳細は、こちらの「■定額減税(年調減税事務)の対象者を確認する」の内容と国税庁の資料を参照してください。
・年末調整時点で所得金額の合計が1,805万円を超えた。
・月次減税の開始時点では所得税区分が「甲欄」であったが、年末調整時点では「乙欄」になり、年末調整の対象外になった。
・中途入社で入社年月日が2024年6月2日以降である(年末調整時点での所得金額の合計が1,805万円以下の場合のみ)。
・月次減税の開始時点では所得税区分が「乙欄」であったが、年末調整時点では「甲欄」になった(年末調整時点での所得金額の合計が1,805万円以下の場合のみ)。