• No : 9124
  • 公開日時 : 2023/10/16 09:00
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扶養親族ではないが、23歳未満で所得金額調整控除の適用対象者がいる場合の家族情報の入力方法を知りたい。

回答

※ご注意点
・給与担当者がフリーウェイ給与計算の年末調整メニューからデータを登録する場合は、従業員から回収した「基礎控除申告書 兼 配偶者控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」を参照して情報を入力してください。

・年末調整データ入力システムを使って従業員側でデータを登録する場合は、年末調整データ入力システムにログインしたあとの「家族情報入力」画面から、以下の内容を参考に必要な情報を入力してください。


手順は以下のとおりです。

▼手順
「年末調整メニュー」>年度選択>「給与所得の源泉徴収」>「家族情報入力」>[編集]>「扶養親族」の欄に以下の内容を入力する>[登録]

・扶養親族氏名
・扶養親族氏名(フリガナ)
・続柄
・生年月日
・扶養親族の住所 ※本人の住所と異なる場合のみ入力
・合計所得
・扶養区分:「対象外」に設定
・所得金額調整控除の適用:チェックを付ける

上記の設定をすることで扶養親族へのカウントはせずに、源泉徴収簿や源泉徴収票でデータ読込をした際に所得金額調整控除が適用されます。

参考)所得金額調整控除とは|給与計算ブログ