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  • No : 9380
  • 公開日時 : 2024/05/07 20:00
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定額減税の設定画面における項目の意味や判定方法を知りたい。

回答

■本人 ※2024年6月1日時点で在籍していて、かつ所得税区分が「甲欄」である
定額減税の月次減税事務における「基準日在職者」かどうかを判定する項目です。
以下の3項目の判定が全て「◯」の場合(=「基準日在職者」に該当する場合)に、定額減税の対象者と判定されます。
判定項目 読込元 判定方法
入社年月日 従業員データ入力画面の「入社日」 ・2024/06/01以前の日付が入力されている場合→◯
・上記以外の場合(未入力も含む)→×
退社年月日 従業員データ入力画面の「退社日」 ・未入力、または2024/06/01以降の日付が入力されている場合→◯
・上記以外の場合→×
所得税区分 従業員データ入力画面の「所得税区分」 ・「甲欄」の場合→◯
・上記以外の場合→×

上記3項目の設定を変更する場合は、以下の手順で操作してください。

▼手順
1.従業員データ入力の[編集]>上記3項目の設定を変更>従業員データ入力画面の[登録]
2.従業員データ入力の[編集]>[定額減税の設定]>判定結果や減税可能額が変わったことを確認>「定額減税の設定」画面の[登録]>従業員データ入力画面の[登録]
※手順1の操作のみでは「定額減税の設定」の登録内容は更新されません。


■同一生計配偶者 ※所得が48万円以下の配偶者(非居住者を除く)
同一生計配偶者(非居住者を除く)がいる場合は「あり」、いない場合は「なし」を選択します。
[家族情報から読込]をクリックした場合は、以下のとおり判定されます。
読込元 判定方法
年末調整メニュー>令和6年度>「家族情報入力(令和6年分)」>従業員選択>「■配偶者」欄 ・配偶者の「所得金額」が0~48万円、かつ「非居住者」のチェックがない場合→「あり」
・上記以外の場合(所得金額が未入力の場合も含む)→「なし」
参考)国税庁 専門用語集:同一生計配偶者


■同一生計の扶養親族 ※所得が48万円以下の配偶者(非居住者を除く)
同一生計の扶養親族(非居住者を除く)の人数を入力します。
[家族情報から読込]をした場合は、以下のとおり判定されます。
読込元 判定方法
年末調整メニュー>令和6年度>「家族情報入力(令和6年分)」>従業員選択>「■扶養親族」欄 ・配偶者の「所得金額」が0~48万円、かつ「非居住者」のチェックがない場合→該当者の人数を自動で読込
・上記以外の場合(扶養親族の所得金額が未入力の場合も含む)→「0」
参考)国税庁 専門用語集:扶養親族


■計算対象人数(※自動計算項目)
以下のとおり定額減税の対象人数が自動計算されます。
項目 判定方法 計算対象人数
本人 「入社年月日」「退社年月日」「所得税区分」の3項目がすべて◯の場合 1人加算
同一生計配偶者の有無 「あり」の場合(「本人」の判定がすべて◯の場合のみ) 1人加算
同一生計の扶養親族の人数 人数が登録されている場合(「本人」の判定がすべて◯の場合のみ) 登録人数をそのまま加算


■減税可能額(※自動計算項目)
以下のとおり定額減税の減税可能額が自動計算されます。
項目 判定方法 減税可能額
本人 「入社年月日」「退社年月日」「所得税区分」の3項目がすべて◯の場合 30,000円加算
同一生計配偶者の有無 「あり」の場合(「本人」の判定がすべて◯の場合のみ) 30,000円加算
同一生計の扶養親族の人数 人数が登録されている場合(「本人」の判定がすべて◯の場合のみ) 登録人数に30,000円を乗じた金額を加算

▼キーワード検索用
月次減税事務

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