• No : 9662
  • 公開日時 : 2024/10/08 09:00
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補助マスタに追加された「適格チェック」の機能の詳細と、エラーが発生する条件を知りたい。

回答

インボイス制度の開始に伴い「202 補助マスタ」に追加された項目「事業者番号」に登録した番号と、国税庁の適格請求書発行事業者番号公表システムに登録されている登録番号とを照合するための機能です。補助マスタの「事業者番号」が、国税庁の適格請求書発行事業者公表システムにおいて有効な登録番号として登録されているかどうかを照合します。
また、「適格」に登録したコード("1"=適格事業者、"2"=適格事業者以外)について正しい組み合わせで登録されているかどうかも照合します。

▼ご注意点
補助マスタに登録した「会社名」との組み合わせによるチェックには対応していません。
例:補助マスタの補助名称に得意先の会社名「A社」を登録したうえで、事業者番号に誤って「B社」の登録番号を登録した場合、B社の登録番号が国税庁のシステムで有効な登録番号の場合は、エラーの対象にならない。

利用中のパソコンがオフラインの場合や、国税庁の同システムがサービス停止中の場合(システムメンテナンス中や障害発生時など)は、適格チェックの機能を利用できません。

 

適格チェックを実行した結果、エラーがある場合は該当項目の背景が灰色に変わります。エラーが表示される条件は以下のとおりです。
なお、エラーが発生した項目の訂正が完了した後は、再度[適格チェック]を実行してエラーが解消するか確認してください。

■「適格」に灰色のエラーが表示される条件
・インボイスと無関係の科目に「適格」”1”または”2”が設定されている
・適格チェックの結果、事業者番号が適格請求書発行事業者公表システムの登録番号と合致している(=適格事業者)にもかかわらず、「適格」に”2”が入力されている
・適格チェックの結果、事業者番号が適格請求書発行事業者公表システムの登録番号と合致しない(=適格事業者以外)にもかかわらず、「適格」に”1”が入力されている

■「事業者番号」に灰色のエラーが表示される条件
・適格請求書発行事業者公表システムに登録されている「登録番号」の中に、その事業者番号が存在しない
・適格請求書発行事業者公表システムでの「登録日」が、当該会計データの決算日より後
・適格請求書発行事業者公表システムでの「登録日」が、当該会計データの期首日以降で、かつ適格チェックを行った日付より後
・適格請求書発行事業者公表システムでの「取消日」が、当該会計データの期首日以前
・適格請求書発行事業者公表システムでの「取消日」が、当該会計データの決算日以前で、かつ適格チェックを行った日付以前
・適格請求書発行事業者公表システムでの「失効日」が、当該会計データの期首日以前
・失効日が決算以前で適格チェックを行った日付以前

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Ver7.7/適格請求書発行事業者番号