• No : 5810
  • 公開日時 : 2022/01/27 15:19
  • 更新日時 : 2023/04/17 14:40
  • 印刷

社会保険料を徴収する月を設定する箇所はありますか。

回答

いいえ、ありません。社会保険料の徴収月には当月徴収と翌月徴収の2種類がありますので、該当する徴収月の給与明細から社会保険料を控除してください。

▼検索用キーワード
当月徴収/翌月徴収