• No : 4012
  • 公開日時 : 2020/02/27 16:00
  • 更新日時 : 2023/04/21 14:52
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法定休日の労働時間と日数を集計できますか。

回答

はい、できます。勤怠管理のメモで「休日労働」にチェックを付けると、休日労働の回数、休日労働時間、休日残業時間が集計されます。

・休日労働時間…休日労働の実労働時間
・休日残業時間…休日労働の所定外労働時

※休日労働とは、法定休日の労働です。法定外休日の労働は該当しません。
※休日労働の場合は、法定外残業時間、深夜残業時間は集計されません。
※休日労働の扱いになるのは、深夜0時までです。
  例)日曜日が法定休日で、日曜日の23時から25時まで労働した場合
    休日労働になるのは23時から24時までの1時間です。
    24時から25時までは休日労働になりません。


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