• No : 267
  • 公開日時 : 2014/12/24 17:19
  • 更新日時 : 2024/12/17 11:00
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16歳未満の扶養親族が3人以上いる場合、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 」の住民税に関する事項の「16歳未満の扶養親族」には、どのように反映させるのでしょうか。

回答

3人目以降を入力する欄がないため反映できません。

国税庁では「記載欄が足りない場合は、適宜の様式に記載して、この申告書に添付してください。」といった主旨の解説がされています。その主旨にそって、国税庁のホームページなどで扶養控除等申告書の様式をダウンロードのうえ、3人目以降の16歳未満の扶養親族を記入※して印刷し、フリーウェイ給与計算から印刷した扶養控除申告書にホチキス止めをする等して添付したうえで、税務署へ提出してください。

※国税庁は記載例を公開していませんが、記載項目として必要なのは「あなたの氏名」「あなたの個人番号」「あなたの生年月日」と、「3人目以降の16歳未満の扶養親族」と考えられます。ただし、記載項目については弊社サポートの範囲外になりますので、詳細は管轄の税務署へお問い合わせください。

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