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16歳未満の扶養親族が3人以上いる場合、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 」の住民税に関する事項の「16歳未満の扶養親族」には、どのように反映させる...
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No : 267
公開日時 : 2014/12/24 17:19
更新日時 : 2023/11/01 13:24
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16歳未満の扶養親族が3人以上いる場合、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 」の住民税に関する事項の「16歳未満の扶養親族」には、どのように反映させるのでしょうか。
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回答
3人目以降を反映させることはできません。ご自身で任意の様式に記載のうえ、扶養控除等(異動)申告書 に添付してください。なお、任意の様式のフォーマットについては、税務署などへお問い合わせください。