減税可能額の設定を誤ったまま支給した場合でも、支給済みの給与(賞与)明細書は訂正せず、年末調整の際に実施することになる年調減税事務で調整してください。支給時に確定した月次減税事務における減税可能額は変更できません。年度途中で本人、配偶者、扶養親族に異動があった場合も同様です。
※従業員へ支給済みの給与(賞与)明細書を訂正してしまうと減税額の整合性がとれなくなります。明細入力画面の「減税額」は自動計算項目であり手入力はできないため、次月の明細に減税額を上乗せする等の処理はできません。
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