- No : 6789
- 公開日時 : 2022/11/14 22:00
- 更新日時 : 2023/04/20 10:42
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家族情報入力における扶養親族の「扶養区分」について判定基準を知りたい。
回答
以下のとおりです。
■控除対象扶養親族
・一般:「生年月日」から算出した年齢が16歳以上19歳未満または23歳以上70歳未満、かつ、合計所得が480,000以下
・特定:「生年月日」から算出した年齢が19歳以上23歳未満、かつ、合計所得が480,000以下
・同居老親等:「生年月日」から算出した年齢が70歳以上、かつ、合計所得が480,000以下
・老人(他):「生年月日」から算出した年齢が70歳以上、かつ、合計所得が480,000以下の扶養親族のうち、同居老親等以外の場合
※70歳以上かつ合計所得が48万円未満の場合、システム上は自動で「老人(他)」と判定されます。必要に応じて「同居老親等」に変更してください。
■控除対象外の扶養親族
・年少:「生年月日」から算出した年齢が16歳未満
■その他
・対象外:合計所得が480,001以上
参考)扶養控除とは~扶養親族とは誰のこと?~