- No : 2065
- 公開日時 : 2018/02/28 10:07
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年4回以上の賞与に対応していますか。
回答
いいえ、対応していません。年4回目以上の賞与を支給する場合(※)は、以下の2点に注意し操作してください。
1.賞与明細を作成するとき
社会保険料の欄を空欄にして登録してください。
2.算定基礎届を作成するとき
算定基礎届でデータ読み込み後、読み込まれた金額に「賞与の合計金額を12等分した額」を加算した金額を「⑪通貨」に手入力してください。
※対象となるのは、給与規定で賞与を4回支給することが定められている場合です。その年のみ賞与を4回支給した場合などは対象となりません。詳しくは、日本年金機構より公開されている資料を確認してください。
参考)「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」