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  • No : 708
  • 公開日時 : 2016/03/25 11:50
  • 更新日時 : 2023/04/13 14:33
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【消費税の達人】インポート途中に「基本情報に設定されている経過措置対象課税資産の譲渡等有り情報と中間ファイルに設定されている情報が異なっています。インポート処理を行いますか?」というメッセージが出てきたので対処方法を知りたい。

回答

消費税の達人とフリーウェイ経理で経過措置の設定を一致させた状態で、消費税の達人にインポートしなおしてください。消費税の達人とフリーウェイ経理での経過措置の設定については以下を確認してください。

▼消費税の達人
業務メニュー>「申告書の作成」>「経過措置対象課税資産の譲渡等有り」のチェックボックスのレ点の有無
※レ点がある場合は「経過措置あり」、レ点がない場合は「経過措置なし」の設定となります。

▼フリーウェイ経理
経過措置の有無を設定する機能はありません。入力している仕訳の「税区」について、該当の会計データの決算年度における標準税率以外の税区を使って入力している仕訳がある場合は「経過措置あり」、該当する仕訳がない場合は「経過措置なし」と判定されます。

例)令和3年1月1日の仕訳に税率8%(税区8)を入力している場合は、「経過措置あり」と判定される。
※令和3年1月1日時点の標準税率は、軽減税率8%(税区9)および税率10%(税区10)であるため。

入力している仕訳のうち、特定の税区で入力された仕訳を抽出する手順は以下を参考にしてください。ここでは、税区「1」~「8」で入力された仕訳を抽出する方法を例として説明します。実際には該当の会計データの決算年度に応じて適切な税区に変更してください。

「データ入力」>「101 仕訳データ入力」>会社選択>年間入力>[F5 検索・置換]>「仕訳データ抽出」>「税区」の欄に「1-8」と入力>[OK]

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